(定義)
第二条
この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。
2この法律において「労働者」とは、労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。
2この法律において「労働者」とは、労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
第六条の規定は、同条の規定の施行の日以後に労働者が退職した場合について適用する。