条文くん法令検索 AIに質問する

賃金の支払の確保等に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十一年法律第三十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。

2この法律において「労働者」とは、労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(遅延利息に関する経過措置)
附則

第六条の規定は、同条の規定の施行の日以後に労働者が退職した場合について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 賃金の支払の確保等に関する法律 目次 第三条(貯蓄金の保全措置) →