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船員の最低賃金に関する省令 第十二条 (船員労務官)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(船員労務官)

第十二条

船員労務官は、法第四条第一項並びに法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条及び法第二十九条の規定の実施の監査を行うものとする。

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