条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員の最低賃金に関する省令
› 第十一条
船員の最低賃金に関する省令 第十一条 (職権)
昭和三十四年運輸省令第三十五号
府省令
(職権)
第十一条
法
第三十五条第二項
の規定により読み替えて適用される法
第三十条第一項
の指定は、関係地方運輸局長に通知することにより行うものとする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の最低賃金に関する省令第十一条(職権)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
最低賃金法 第35条
最低賃金法 第30条
← 第十条(報告)
船員の最低賃金に関する省令 目次
第十二条(船員労務官) →