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船員の最低賃金に関する省令 第十一条 (職権)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(職権)

第十一条

第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項の指定は、関係地方運輸局長に通知することにより行うものとする。

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