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船員の最低賃金に関する省令 第十条 (報告)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(報告)

第十条

最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し国土交通大臣又は地方運輸局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

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