(意見の聴取)
第九条
交通政策審議会等は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第五項(法第三十七条第五項において準用する場合に限る。)の規定により関係船員及び関係使用者の意見を聴こうとするときは、事案の要旨並びに意見を述べようとする関係船員及び関係使用者は一定の期日までに意見を記載した書面を提出しなければならない旨を官報に公示するものとする。
2交通政策審議会等は、前項の書面によるほか、当該書面を提出した者その他の関係船員及び関係使用者のうち適当と認める者を、その会議に出席させる等により意見を聴くものとする。