条文くん法令検索 AIに質問する

船員の最低賃金に関する省令 第八条 (公示)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(公示)

第八条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、その内容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の最低賃金に関する省令第八条(公示)について教えてください」と聞く
← 第七条(交通政策審議会等の意見に関する異議の申出) 船員の最低賃金に関する省令 目次 第九条(意見の聴取) →