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船員の最低賃金に関する省令 第八条 (公示)
昭和三十四年運輸省令第三十五号
府省令
(公示)
第八条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、その内容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。
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