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船員の最低賃金に関する省令 第七条 (交通政策審議会等の意見に関する異議の申出)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(交通政策審議会等の意見に関する異議の申出)

第七条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第二項及び法第三十五条第三項の規定による交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の意見があつたときは、その意見の要旨を官報に公示するものとする。

2第十五条第三項及び法第三十五条第四項の規定により準用する法第十一条第二項の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した書面を提出してしなければならない。

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