(最低賃金の決定等に関する申出)
第六条
法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の規定による申出は、申出の内容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載した書面を提出してしなければならない。
2前項の書面には、申出をする者が同項の範囲の船員又は使用者を代表する者であることを証明する書面を添えなければならない。
法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の規定による申出は、申出の内容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載した書面を提出してしなければならない。
2前項の書面には、申出をする者が同項の範囲の船員又は使用者を代表する者であることを証明する書面を添えなければならない。