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船員の最低賃金に関する省令 第五条 (周知義務)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(周知義務)

第五条

最低賃金の適用を受ける使用者が法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条の規定により船員に周知させるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 最低賃金額
  2. 当該最低賃金の適用を受ける地域及び船員の範囲
  3. 当該最低賃金に算入しない賃金の範囲

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、前条の規定による改正後の船員の最低賃金に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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