(法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の国土交通省令で定める者) 第四条 法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。一所定労働時間の特に短い者二軽易な業務に従事する者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗