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船員の最低賃金に関する省令 第四条 (法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の国土交通省令で定める者)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の国土交通省令で定める者)

第四条

第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第四号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 所定労働時間の特に短い者
  2. 軽易な業務に従事する者

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