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船員の最低賃金に関する省令 第三条 (最低賃金の減額の率)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(最低賃金の減額の率)

第三条

第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

(船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、第四条の規定による改正後の船員の最低賃金に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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