(最低賃金の減額の許可の申請)
第二条
法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の許可を受けようとする者は、次の書類を添えた申請書を当該申請に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一当該最低賃金の内容を記載した書面
- 二当該船員の氏名並びに許可を受けた後に予定される業務の内容、所定労働時間及び賃金額を記載した書面
- 三
2前項に規定する申請書及び添付書類の数は、正本一通及び写し一通とする。