条文くん法令検索 AIに質問する

船員の最低賃金に関する省令 第二条 (最低賃金の減額の許可の申請)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(最低賃金の減額の許可の申請)

第二条

第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の許可を受けようとする者は、次の書類を添えた申請書を当該申請に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 当該最低賃金の内容を記載した書面
  2. 当該船員の氏名並びに許可を受けた後に予定される業務の内容、所定労働時間及び賃金額を記載した書面
  3. 第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条各号のいずれかに該当することを証明する書面

2前項に規定する申請書及び添付書類の数は、正本一通及び写し一通とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の最低賃金に関する省令第二条(最低賃金の減額の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(算入しない賃金) 船員の最低賃金に関する省令 目次 第三条(最低賃金の減額の率) →