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船員の最低賃金に関する省令 第一条 (算入しない賃金)

昭和三十四年運輸省令第三十五号府省令
(算入しない賃金)

第一条

最低賃金法(以下「法」という。)第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第一号の規定により国土交通省令で定める賃金は、歩合によつて支払われる賃金以外のものとする。

2第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号の規定により国土交通省令で定める賃金は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十六条の割増手当とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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