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最低賃金法施行規則 第一条 (算入しない賃金)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(算入しない賃金)

第一条

最低賃金法(以下「法」という。)第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。

2第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。

  1. 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
  2. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  3. 午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成五年四月一日から施行する。

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この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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