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最低賃金法 第三条 (最低賃金額)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(最低賃金額)

第三条

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十一条の規定により決定された最低賃金(旧法第十三条の規定により改正されたものを含む。)については、この法律の施行後二年間は、旧法第五条の規定は、なおその効力を有する。

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