第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の最低賃金法(以下「旧法」という。)第八条又は旧法第四十条の規定により読み替えられた旧法第八条の規定により使用者が都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可を受けている労働者については、この法律の施行の日から一年間は、この法律による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。)第四条の規定は、適用しない。ただし、当該労働者について、当該期間内に新法第七条又は新法第三十五条第二項の規定により読み替えられた新法第七条の規定による都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可があったときは、この限りでない。
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。