(目的)
第一条
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。