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医療法 第百二十九条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百二十九条

第百十三条から前条までに規定するもののほか、特定労務管理対象機関の指定に関する申請の手続その他特定労務管理対象機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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