第百二十七条 第二十四条の二及び第三十条の規定の適用については、当分の間、第二十四条の二第一項中「又は前条第一項」とあるのは「、前条第一項、第百十一条又は第百二十六条」と、第三十条中「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」とする。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗