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医療法 第二十四条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第二十四条の二

都道府県知事は、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条の二又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2前項の開設者又は設置者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者又は設置者に対し、期間を定めて、その開設し、又は設置する病院、診療所若しくは助産所又はオンライン診療受診施設の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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