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介護保険法 第十七条 (政令への委任規定)

平成九年法律第百二十三号法律
(政令への委任規定)

第十七条

この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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(罰則)
附則

附則第十条第一項において準用する医療法第百十一条の規定に基づく命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)
附則

第三号新介護保険法附則第十一条の規定は、介護保険法第百五十七条第一項に規定する延滞金のうち第三号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(保険給付に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第二十二条において「第三号施行日」という。)前に行われた第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

支払基金は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第十四条の規定による改正後の介護保険法第百六十条第二項に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

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