第十六条
都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第百五十七条第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
第三号新介護保険法第二百条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。
前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十条第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定(新介護保険法第七十二条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第七十八条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定(新介護保険法第七十八条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第百七条第一項の許可の手続、介護保険法第百十五条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第百十五条の十二第一項の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の十二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新介護保険法第百十五条の四十四の二第二項の規定は、令和五年四月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。