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医療法 第百四十八条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百四十八条

第百十一条又は第百二十六条の規定に基づく命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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