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医療法 第百四十八条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第百四十八条
第百十一条
又は
第百二十六条
の規定に基づく命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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