医療法 第百四十九条
昭和二十三年法律第二百五号法律
第百四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療機関勤務環境評価センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第百三十八条の許可を受けないで、評価等業務の全部を廃止したとき。 - 二
第百四十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 三
第百四十三条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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