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医療法 第百四十二条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百四十二条

医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、評価等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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