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医療法施行規則 第百三十三条 (帳簿の保存)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(帳簿の保存)

第百三十三条

医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。

2第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
  2. 前号の評価の結果の概要

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