(帳簿の保存)
第百三十三条
医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
2法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
- 二前号の評価の結果の概要
医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
2法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。