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医療法施行規則 第百三十二条 (評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

第百三十二条

医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十一条第三項の規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

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