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医療法施行規則 第百三十一条 (医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)

第百三十一条

医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十条第一項の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 委託を必要とする理由
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  3. 委託しようとする評価等業務の範囲
  4. 委託の期間

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