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医療法施行規則 第二十三条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十三条の二

医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、前条中「都道府県」とあるのは、「指定都市」と読み替えるものとする。

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