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医療法 第百四十七条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第百四十七条
第百二十一条第三項
、
第百三十九条
又は
第百四十条第二項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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