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医療法施行規則 第六十一条 (医師の労働時間の状況の把握等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医師の労働時間の状況の把握等)

第六十一条

病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない。

2病院又は診療所の管理者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

3病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務する医師が面接指導対象医師(法第百八条第一項に規定する面接指導対象医師をいう。以下同じ。)及び同条第六項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない。

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