第六十条
平成十八年改正法附則第十条の八の報告をしようとする認定医療法人は、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた日から新医療法人(平成十八年改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項及び第五項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可を受ける日までの間、認定を受けた日から起算して一年を経過するごとの日までの期間に係る附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項に定める場合のほか、認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、法第五十四条の九第三項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書及び附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
- 一変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表
- 二定款変更の認可書の写し
- 三社員総会の議事録
3前二項のほか、認定医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があつた場合にあつては、当該処分のあつた日から三月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第五による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
- 一出資者名簿
- 二附則様式第六による出資持分の状況報告書
- 三その他持分の処分の詳細を明らかにする書類
4前項の場合において、出資者による持分の放棄があつたときは、認定医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第七による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。
5新医療法人に移行した認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について法第五十四条の九第三項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から六年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一認可を受けた日から五年間、認可の日から起算して一年を経過するごとの日までの期間各一年を経過する日の翌日から起算して三月を経過する日
- 二認可を受けた日から起算して五年を経過する日から六年を経過する日までの期間当該認可を受けた日から起算して五年十月を経過する日