条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第五十九条 (移行計画の認定の取消し)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(移行計画の認定の取消し)

第五十九条

平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 認定医療法人が第五十七条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
  2. 削除
  3. 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。
  4. 認定医療法人が合併により消滅したとき。
  5. 認定医療法人が分割をしたとき。
  6. 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。
  7. 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定に違反したとき。
  8. 認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第五十九条(移行計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(移行計画の変更) 医療法施行規則 目次 第六十条(厚生労働大臣への報告) →