(移行計画の認定の取消し)
第五十九条
平成十八年改正法附則第十条の四第二項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一認定医療法人が第五十七条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
- 二削除
- 三認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。
- 四認定医療法人が合併により消滅したとき。
- 五認定医療法人が分割をしたとき。
- 六認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。
- 七認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定に違反したとき。
- 八認定医療法人が平成十八年改正法附則第十条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。