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医療法施行規則 第五十八条 (移行計画の変更)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(移行計画の変更)

第五十八条

平成十八年改正法附則第十条の四第一項の規定により移行計画の変更の認定を受けようとする認定医療法人(同項に規定する認定医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第四による移行計画変更認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の移行計画変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後の移行計画
  2. 変更前の移行計画の写し
  3. 平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けたことを証明する書類の写し
  4. 社員総会の議事録
  5. 前条第一項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
  6. その他参考となる書類

3移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、平成十八年改正法附則第十条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。

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