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要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第二条 (要支援認定の審査判定基準等)

平成十一年厚生省令第五十八号府省令
(要支援認定の審査判定基準等)

第二条

第七条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第三十二条第四項前段(法第三十三条第四項第三十三条の二第二項第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。

  1. 要支援一要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
  2. 要支援二要支援状態の継続見込期間(法第七条に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

2前条第二項の規定は、第二号被保険者の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるかについての法第三十二条第四項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について準用する。この場合において、前条第二項中「法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第三項」と、「法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第五項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第六項」と読み替えるものとする。

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介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十九条第一項の厚生労働省令で定める区分は、経過的要介護(要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態をいう。)に該当するものとする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令に定める基準に基づき介護保険法第二十七条第八項前段(同法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第四項前段(同法第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定を行うことが困難であると認められる特別の事情がある場合における当該審査及び判定については、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

(要介護認定有効期間に係る特例)

第五条の規定による改正後の要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令附則第二条の区分に該当するものとされた者が介護保険法(以下「法」という。)第十九条第二項に規定する要支援認定を受ける場合における法第三十三条第一項に規定する有効期間(次項において「要支援認定有効期間」という。)は、介護保険法施行規則第五十二条の規定にかかわらず、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

  1. 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
  2. 十二月間(市町村が認定審査会(法第十四条第一項に規定する認定審査会をいう。)の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十一月間までの範囲内で月を単位として市町村又は特別区が定める期間)

2要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。

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