(要介護認定等基準時間)
第三条
第一条第一項各号及び前条第一項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する法第二十七条第二項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する一日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。
- 一入浴、排せつ、食事等の介護
- 二洗濯、掃除等の家事援助等
- 三徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
- 四歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
- 五輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等