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要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第四条 (都道府県介護認定審査会に関する読替え)

平成十一年厚生省令第五十八号府省令
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)

第四条

第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第一条及び第二条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。

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