(都道府県介護認定審査会に関する読替え) 第四条 法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第一条及び第二条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗