条文くん法令検索 AIに質問する

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第一条 (要介護認定の審査判定基準等)

平成十一年厚生省令第五十八号府省令
(要介護認定の審査判定基準等)

第一条

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第二十七条第五項前段(法第二十八条第四項第二十九条第二項第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。

  1. 要介護一要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態(次条第一項第二号に該当する状態を除く。)
  2. 要介護二要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
  3. 要介護三要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
  4. 要介護四要介護認定等基準時間が九十分以上百十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
  5. 要介護五要介護認定等基準時間が百十分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

2第二号被保険者(法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。次条第二項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第七条第三項に規定する特定疾病をいう。次条第二項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第二十七条第五項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第二十七条第三項(法第二十八条第四項第二十九条第二項第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第二十七条第六項(法第二十八条第四項第二十九条第二項第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条(要介護認定の審査判定基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 目次 第二条(要支援認定の審査判定基準等) →