(法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)
第十七条の十
法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。
法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。