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介護保険法施行規則 第十七条の十一 (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項)

第十七条の十一

第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

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