条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第十八条 (法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)

第十八条

第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成十八年改正令の施行に伴う経過措置)
附則

平成十八年改正令附則第二条第一項の調査の委託については、第四十条第四項及び第五項の規定を準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第十八条(法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の十一(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項) 介護保険法施行規則 目次 第十九条(法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項) →