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介護保険法施行規則 第十九条 (法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項)

第十九条

第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。

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平成十八年改正令附則第三条ただし書及び附則第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
  2. 平成十八年改正令附則第三条本文又は平成十八年改正令附則第五条本文に係る指定を不要とする旨
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