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介護保険法施行規則 第二十条 (法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)

第二十条

第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

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平成十八年改正令附則第十一条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。

  1. 経過的要介護介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十二号。以下「平成十八年改正省令」という。)第五条の規定による改正前の認定省令(以下「旧認定省令」という。)第二条第一項に規定する状態
  2. 要介護一旧認定省令第一条第一項第一号に該当する状態
  3. 要介護二旧認定省令第一条第一項第二号に該当する状態
  4. 要介護三旧認定省令第一条第一項第三号に該当する状態
  5. 要介護四旧認定省令第一条第一項第四号に該当する状態
  6. 要介護五旧認定省令第一条第一項第五号に該当する状態
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