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介護保険法施行規則 第二十一条 (法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)

第二十一条

第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。

  1. 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者
  2. 前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者

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平成十八年改正令附則第十二条の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号に掲げる要介護状態区分とする。

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