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介護保険法施行規則 第八十一条
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
第八十一条
介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、
第二十一条
に規定する要介護者に限り支給するものとする。
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この条文が参照している条文
第21条
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介護保険法施行規則 目次
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