(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合) 第八十条 介護保健施設サービスに係る施設介護サービス費(法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)は、第二十条に規定する要介護者に限り支給するものとする。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗