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介護保険法施行規則 第七十九条 (日常生活に要する費用)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(日常生活に要する費用)

第七十九条

第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第二項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  1. 食事の提供に要する費用
  2. 居住に要する費用
  3. 理美容代
  4. その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

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