第二十二条 平成十八年改正令附則第十六条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。一一級課程介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(この条において「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程二二級課程旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程三三級課程旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗