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介護保険法施行規則 第二十二条

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第二十二条

平成十八年改正令附則第十六条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。

  1. 一級課程介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(この条において「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程
  2. 二級課程旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程
  3. 三級課程旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程

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