条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第二十二条の二 (法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)

第二十二条の二

第八条の二第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十三項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第二十二条の二(法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条 介護保険法施行規則 目次 第二十二条の三 →