条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行規則
› 第二十二条の三
介護保険法施行規則 第二十二条の三
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
第二十二条の三
削除
e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第二十二条の三について教えてください」と聞く
← 第二十二条の二(法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)
介護保険法施行規則 目次
第二十二条の四(法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合) →